日本教育メディア学会会則

第1章 総 則

第1条
本会は日本教育メディア学会(Japan Association for Educational Media Study)と称する。

第2条
本会は、教育メディア研究(視聴覚教育及び放送教育等の研究)に携わる者の協力により、教育メディア研究の学術的水準を高め、その普及発展を推進することを目的とする。

第3条
本会の事務局は、事務局長の勤務する機関におくものとする。

第2章 事 業

第4条
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の研究促進を目的とする年次大会、研究会などの開催。
(2)広範な協力を必要とする研究課題について、会員の共同研究の企画・調整と実施。
(3)会員の研究活動に役立つ情報の収集ならびに紹介。
(4)内外における教育メディア及び関係諸科学の諸団体との研究活動の連絡提携。
(5)会員の研究業績、教育メディア研究に関する内外の情報などを掲載する機関誌、その他出版物の編集及び発行。
(6)会員が本会の組織運営に関して協議する総会の開催。
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会 員

第5条
会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員 教育メディアに関する研究に従事する者で、本会の目的に賛同し、所定の手続きによって入会した個人
(2)学生会員 本会の目的に賛同し、所定の手続きによって入会した学生(大学院修士課程及び博士前期・後期課程に在籍する大学院生を含む)
(3)団体会員 本会の目的に賛同し、所定の手続きによって入会した法人等の団体
(4)名誉会員 本会の発展に顕著に貢献した個人
(5) 購読会員 本会の機関誌を定期的に購読する機関

第6条
本会の会員になろうとする者は、入会金及び1年分の会費を添えて、入会申込書を会長あてに提出し、理事会の承認を得なければならない。

第7条
会員は、本会が行うあらゆる事業に参加することができ、また本会の編集発行する出版物について、無料配付または優先的配付を受けることができる。

第8条
正会員、学生会員及び団体会員はその種別に応じ、それぞれ別に定める額の会費を納入しなければならない。

第9条
会員の会費の滞納による除籍については、以下のように定める。
(1)正会員、学生会員、団体会員ならびに購読会員が、会費を3年間滞納したとき、その年度末をもって除籍され、会員の資格を喪失する。
(2)除籍された元会員が再入会するとき、滞納会費の納入を要する。

第10条
団体会員に関する規定は別に定める。

第11条
名誉会員は、理事会の推薦に基づき、総会の承認を経て決定する。

第4章 会長、理事、監事、評議員、事務局長及び顧問

第12条
本会には、会長、理事、監事、評議員をおく。
(1)会長 1 名、
(2)理事20 名(うち、副会長たる理事2 名、総務・会計担当理事1名、研究会担当理事2名、編
集担当理事2名を含む。ただし、会長指名の理事の人数は含まない。)
(3)監事 2名
(4)評議員 10 名以内

第13条
(1)会長は、会員による直接選挙により選出し、総会の承認を得るものとする。 その選出方法に関する規定は別に定める。
(2)会長は、理事の中から2 名を副会長に指名する。

第14条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。

第15条
会長は、理事会、総会及び評議員会の議長となる。

第16条
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。なお、会長及び副会長ともに事故あるときは、理事の互選により、理事のうち1名がその職務を代行する。

第17条
(1)理事は、別に定める理事の選挙規定にしたがって選出され、総会の承認を得るものとする。
(2)理事の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
(3)会長は、年次大会担当機関から、その大会年度に限り、理事会の議決を経て、若干名の理事を委嘱することができる。

第18条
(1)監事は、正会員の中から会長が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。
(2)監事は、本会の会計を監査する。

第19条
(1)評議員は、正会員の中から会長が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。
(2)評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じ、本会運営上の重要事項について会長に助言する。
(3)評議員会は、必要に応じて随時会長が招集する。
(4)評議員会に関する規定は別に定める。

第20条
本会の事務を遂行するために、会長は、理事会の議決を経て、事務局に次の職員をおく。
(1)事務局長 1 名
(2)事務局員 若干名

第21条
(1)事務局長及び事務局員は、理事会の議決により会長がこれを委嘱する。
(2)事務局長及び事務局員は、有給とすることができる。

第22条
(1)本会に顧問をおくことができる。
(2)顧問は理事会がこれを推薦し、総会の承認を得るものとする。

第5章 理事会

第23条
理事は、理事会を構成し、本会の運営に当たる。

第24条
理事会は、理事をもって構成し、毎年定期的に会長が招集する。また、会長は必要に応じて理事会をウェブ上で開催することができる。ただし、理事現在数の3 分の1以上から議事に付すべき事項が示され、理事会の招集を請求されたときは、会長は遅滞なくこれを招集しなければならない。

第25条
理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席によって、議案を議決することができる。なお、当該議案につき書面または委任状をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

第26条 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

第6章 選挙及び任期

第27条
(1)理事は、正会員のうちから正会員の選挙により選任する。
(2)会長は、若干名の理事候補者を指名することができる。

第28条
第27条の選挙及び会長指名による理事候補者の指名に関する規程は別に定める。

第29条
理事、監事及び評議員の任期は、選挙の行われた年の定例総会に始まり、3年後の定例総会の前日までとする。ただし、再任を妨げない。

第30条
会長及び副会長の任期は3 年とする。なお、再任を妨げない。ただし、連続2期6年を超えないものとする。

第31条
理事、監事または評議員に欠員が生じた場合は、その補充のため、会長が理事会の議を経て選任することができる。
2. 補充による理事、監事及び評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7章 編集委員会

第32条
(1)本会に、機関誌の編集発行の実務を行うため、編集委員会をおく。
(2)編集担当理事のうち1名は、編集委員会委員長となる。

第33条
編集委員会についての規定は別に定める。

第8章 研究委員会

第34条
(1)本会に、研究会の企画運営等の実務を行うため、研究委員会をおく。
(2)研究会担当理事のうち1名は、研究委員会委員長となる。

第35条
研究委員会についての規定は別に定める。

第9章 その他の委員会

第36条
本会の目的達成のため、編集委員会及び研究委員会の他、必要に応じ、理事会の議決を経て、委員会をおくことができる。

第37条
第41条に規定するその他の委員会に委員長をおき、委員長は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

第38条
委員長は理事会に出席し、その所轄する事項について報告し、意見を述べることができる。

第39条 その他の委員会に関する規定は別に定める。

第10章 総 会

第40条
(1)総会は、定例総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
(2)定例総会は、年次大会時に開催する。

第41条
会長は、会員総数の10 分の1以上から、議案及びその提案理由を記載した書面が提出され、総会の招集を請求されたときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。

第42条
総会の招集は、あらかじめ、議案を示した書面をもって公示して、会員に通知する。

第43条
次の事項は、定例総会に提案して、その承認を受けなければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他理事会において必要と認められた事項

第44条
総会は、会員総数の10 分の1以上の出席によって、議案を議決することができる。なお、当該議事につき書面または委任状をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

第45条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第46条
総会の議事の要項及び議決された事項については、会員に通知する。

第11章 会 計

第47条
本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入によって支弁する。

第48条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。予算及び決算は、定例総会において承認されなければならない。

第12章 支 部

第49条
(1)理事会は必要に応じて地区を指定し、地区支部をおくことができる。
(2)地区支部長は、当該地区に関係する正会員の推薦を受け、理事会が決定する。

第50条
支部に関する規定は別に定める。

第13章 会則の改正

第51条
本会の会則の改正は、総会において審議決定される。

制定     平成 6 年 4 月 1 日
改正(施行) 平成 9 年 4 月 1 日
改正(施行) 平成10 年10 月26 日
改正(施行) 平成12 年10 月 8 日
改正(施行) 平成16 年10 月 16 日
改正(施行) 平成20 年10 月 19 日
改正(施行) 平成21 年9 月12 日
改正(施行) 平成23 年11 月 4 日
改正(施行) 平成28 年11 月26 日
改正(施行) 2022年11 月26 日