会費に関する規定

第1条
会則第8条による会費を、会員の種別に応じ、それぞれ次のように定める。

(1) 正会員 年額 7,000円
(2) 学生会員(大学院修士課程及び博士前期・後期課程に在籍する大学院生(社会人学生をのぞく)を含む) 年額 4,000円
(3) 団体会員 年額 50,000円
(4) 名誉会員 不要
(5) 購読会員 年額 7,000円

第2条 学生会員(大学院修士課程及び博士前期・後期課程に在籍する大学院生(社会人学生をのぞく)を含む)は、会費納入に併せて、在学証明書など、 学生あるいは大学院生であることを証明する書類を学会事務局あて、提出するものとする。

第3条
団体会員、名誉会員及び購読会員を除き、本会への入会金を2,000円とする。

附則
本規定は、平成6年4月1日から施行する。

制定 平成6年 4月1日
改正(施行) 平成9年 4月1日
改正(施行) 平成23年 11月 4日