日本教育メディア学会理事選挙規定

― 総則
第1条
本規定は、日本教育メディア学会会長選挙及び日本教育メディア学会理事選挙について定めるものとする。

第2条
会長選挙及び理事選挙のために選挙管理委員会(以下委員会という)を置く。

第3条
委員会は、会長選挙及び理事選挙に必要な事項を行う。

― 会長の選挙
第4条
本会の会長選挙については、学会会則に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。

第5条
会長は会員の直接選挙により1名選出される。

― 選挙管理委員会
第6条
(1) 会長選挙のために選挙管理委員会を置く。
(2) 委員会は、理事会によって選任された正会員5名以内の委員をもって構成する。
(3) 最初の委員会は会長が招集する。
(4) 委員会の委員長は、委員の互選によって選任される。
(5) 委員会は、次に掲げる事項を行う。
1 ) 選挙の告示に関すること。
2 ) 会長適任者の推薦に関すること
3 ) 有権者の資格審査に関すること。
4 ) 投票用紙の作成及び交付に関すること。
5 ) 投票の管理、開票、会長候補者の決定に関すること。
6 ) その他会長選挙の事務に関すること。

― 会長適任者の推薦
第7条
(1) 会長適任者は、理事会または会員10名以上の推薦により、選出することができる。
(2) 推薦者の代表は、会長適任者の推薦状を提出する。

第8条
(1) 委員会は会長適任者のリストを作成し、有権者に提示する。
(2) 会員は、上記にかかわらず、会長候補者を選出することができる。

― 選挙権者及び被選挙権者
第9条
会長適任者及び被選挙権者(以下、有権者という)は、選挙の告示日現在の正会員とする。

― 有権者名簿
第10条
委員会は、理事会から提出された資料に基づき、有権者名簿を作成する。

― 投票
第11条
(1) 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
(2) 投票は、1人1票とする。
(3) 投票は、無記名とする。
(4) 投票は、電子投票で行うものとする。

― 無効投票
第12条
次の投票は、その全部または一部を無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの。
(2) 被選挙者が確認できないか、または、被選挙者が有権者でないものは、その部分。

― 開票
第13条
(1) 開票は、委員会が監事1名を立会人として行う。
(2) 委員会は有権者の投票先が特定できないものとする。

― 選挙による候補者の確定
第14条
(1) 委員会は、得票数のもっとも多いものを、会長候補者とする。
(2) 得票数が同数の時は、理事会で協議をして会長候補者を決める。

― 総会の議決
第15条
(1) 会長は、委員会から提出された会長候補者を理事会に報告し、理事会の議を経て、総会に提案す
る。
(2) 会長は第13条による会長候補者を総会に提案する。
(3) 総会の議決を経た候補者は、総会終了後、会長に就任する。

― 選挙の告示
第16条
(1) 委員会は、会長適格者名簿、推薦状及び有権者名に投票用紙を添え、投票に関する所要の事項を会員に通知する。
(2) 有効投票数が、有権者の10分の1未満の選挙は、これを無効とする。
(3) 選挙が無効となった場合は、すみやかに再選挙を行う。

― 選挙の告示
第17条
会長は理事となる。

第18条
理事は会員の直接選挙により選出され、得票数の多い順に20名とする。ただし、会長および会長指名の理事はこの定数には含まれないものとする。

― 選挙権者及び被選挙権者
第19条
理事の選挙権者及び被選挙権者(以下、有権者という)は、選挙の告示日現在の正会員とする。

― 選挙管理委員会
第20条
(1) 理事選挙のために選挙管理委員会(以下、委員会という)を置く。
(2) 委員会は、理事会によって選任された正会員5名以内の委員をもって構成する。
(3) 最初の委員会は会長が招集する。
(4) 委員会の委員長は、委員の互選によって選任される。
(5) 委員会は、次に掲げる事項を行う。
1) 選挙の告示に関すること。
2) 有権者の資格審査に関すること。
3) 投票用紙の作成及び交付に関すること。
4) 投票の管理、開票、理事候補者(以下、候補者という)の決定に関すること。
5) その他理事選挙の事務に関すること。

― 選挙者名簿
第21条
委員会は、理事会から提出された資料に基づき、有権者名簿を作成する。

― 投票
第22条
(1) 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
(2) 投票は、1人1票とする。
(3) 投票は、無記名とする。
(4) 投票は、電子投票で行うものとする。― 無効投票

第23条
次の投票は、その全部または一部を無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの。
(2) 理事の定数以上の者に投票したもの。
(3) 被選挙者が確認できないか、または、被選挙者が有権者でないものは、その部分。

― 開票
第24条
(1) 開票は、委員会が監事1名を立会人として行う。
(2) 委員会は有権者の投票先が特定できないものとする。

― 選挙による候補者の確定
第25条
委員会は、得票数の多い者から順に、20名を理事候補者とする。
(1) 得票数が同数の時は、委員会が候補者を決定する。

― 会長による理事候補者の指名
第26条
会長は、第25条の規定にかかわらず、必要に応じて理事の候補者を指名することができる。

― 総会の議決
第27条
(1) 会長は、委員会から提出された理事候補者を理事会に報告し、理事会の議を経て、総会に提案する。
(2)会長は第 25および26条による理事候補者を総会に提案する。
(3)総会の議決を経た候補者は、総会終了後、理事に就任する。

― 選挙の告示
第28条
(1) 委員会は、理事の定数及び有権者名に投票用紙を添え、投票に関する所要の事項を会員に通知する。
(2) 有効投票数が、有権者の10分の1未満の選挙は、これを無効とする。
(3) 選挙が無効となった場合は、すみやかに再選挙を行う。

附則
本規定は、平成20年10月19日から施行する。

制定 平成6年4月1日
改正(施行) 平成6年7月9日
改正(施行) 平成10年10月26日
改正(施行) 平成12年4月23日
改正(施行) 平成20年10月19日
改正(施行) 平成29年10月14日